「失業手当を受け取りたいけど何からすればいいかわからない」と悩んでいませんか。
手続きも面倒くさそうだし…と思う方も多いでしょう。
本記事では、給付真っただ中の私の経験をもとに、失業手当をもらう方法を5ステップでわかりやすく解説します。
- 自己都合で会社をやめようと思っている人
- もう既に会社をやめて、次の就職先がまだ決定していない人
- 失業手当を受け取りたい人
そもそも失業手当って?
失業手当(または失業保険)は、会社をやめたあと、次の就職先を探す期間にもらえるお金のことです。
失業した人が安定した生活を送りつつ、少しでも早く再就職するために給付され、新しい仕事に就くまでの経済的に支えになる制度です。
ただし、離職した人みんながもらえるわけではなく、きちんと申請し、条件に当てはまる人だけ受け取ることができます。
失業手当をもらえる条件
失業手当は、会社をやめた人全員がもらえるわけではありません。
まずは、失業手当をもらえる条件を紹介していきます。
- ハローワークが定める失業の状態にあること
- 前職で雇用保険を払っていた期間が12か月以上あること
- 離職日の翌日から1年以内に申請・受給すること
順にチェックしていきましょう!
ハローワークが定める失業の状態にあること
ハローワークが定める失業の状態にあることが条件です。
失業の状態とは、
- 積極的に就職しようとする意思があること。
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
この条件をすべて満たす必要があります。
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、原則として失業手当を受け取れません。
- 病気やケガですぐに就職できない
- 妊娠、出産、育児などですぐに就職できない
- 親族の看護などですぐに就職できない
- 定年などで離職してしばらくの間休養する
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
- 家事手伝いや農業、商業など家業に従事し、就職できない
- 自営業(準備を含む)をしている ※収入の有無を問わない
- 会社などの役員に就任している
- 就職(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問わない)している
- 学業に専念する
- 次の就職が決まっている(雇用予約・内定を含む)
※1〜4の場合は、受給期間を延長できる場合もあります
前職で雇用保険を払っていた期間が12か月以上あること
雇用保険の被保険者期間が、離職前の2年間に12か月以上あることも条件となります。
難しい言い方をしていますが、要は前の職場で12か月以上働いていたらOKです。
正社員=雇用保険を払っている(被保険者)ですからね!
離職日の翌日から1年以内に申請・受給すること
失業手当を受けられるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。
離職後は早めにハローワークへ行きましょう!
また、自己都合で離職した人には2か月間の給付制限があります。
「あなたは失業手当をもらえますよ」という決定日(=受給資格決定日)のあと
7日間の待機を経て、2か月たったあとも引き続き失業の状態にある人に支給が始まります。
申請してからすぐにもらえるわけじゃないんです…
詳しくは下で説明しますね。
失業手当をもらうための5つのステップ
ここからは、失業手当をもらう手順を、5つのステップで解説していきます。
- 離職
- ハローワークへ行く
- 雇用保険説明会に参加
- 失業の認定
- 失業手当の支給開始
1つずつ見ていきましょう。
ステップ① 離職
次の会社を決める前に離職しましょう。
再就職先が決まった状態だと、「失業の状態」には当てはまらないので注意してください。
離職後、約10日~2週間で会社から離職票が届きます。
ステップ② ハローワークへ行く
離職票が届いたら、必要な書類を持ってすぐに管轄内のハローワークへ行きましょう。
ご自身の管轄がわからない場合はこちらから確認できます。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ハローワークで仕事探しの申し込みと、受給できるかどうかの確認をします。
1.離職票1
2.離職票2
3.写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0㎝×ヨコ2.4㎝)
※マイナンバーカードを持っている方はなくてもかまいません。
4.本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
5.船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳
6.本人・住居確認書類(コピー不可)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・写真付き住民基本台帳カード などのいずれか一つ
それらを持っていない人は
・公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
・年金手帳
・児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
・印鑑登録証明書、公共料金の領収書、写真のない住民基本台帳カードなどのうちいずれか一つ
上記のうちどれか2つ
7.マイナンバー確認書類(コピー不可、6でマイナンバーカードじゃない場合に限る)
・通知カード
または
・個人番号が書かれた住民票の写し(住民票記載事項証明書)
ステップ③ 雇用保険説明会に参加
ステップ②で受給資格が決定したら、7日間の待機期間があります。
失業手当を申請するすべての人にこの期間が設けられます。
(ハローワーク側が、私たちの情報に間違いがないか確認するための期間です)
待機期間のあと、ハローワークから日時指定される雇用保険説明会に参加します。
失業手当の受給手続きや、就職活動についての説明があります。
これが「就活をしている証明」になるので必ず参加しましょう。
私は1時間くらいで終わりました!
ステップ④ 失業の認定
自己都合で離職した人は、ステップ③で説明した待機期間のあと、さらに2か月間支給されない期間(=給付制限)があります。
この期間に、失業の認定をしてもらう必要があります。
失業の認定というのは、原則として4週間に1回の指定日(=失業の認定日)にハローワークへ行って、「失業認定申告書」で申告することです。
「失業認定申告書」は、ステップ②でハローワークへ行ったときにもらえる書類です。
ステップ③の雇用保険説明会で書き方を教えてもらえます!
ステップ⑤ 失業手当の支給開始
ステップ④の申告をもとに、認められた日数分の支給が開始されます。
第一回目の支給のあとも、失業の認定日には定期的にハローワークへ行かなければならないので気をつけましょう。
ステップ①~⑤の流れを図にしたので、ぜひ確認してみてください。
つまり、実際に手当がもらえるのは、申請してから2か月と7日後ですね!
失業手当をもらう上での注意点
失業手当をもらう上での注意点を以下にまとめました。
・再就職する意思があること
→「失業手当をもらえる条件」で書いた通り、就職する意思がない、または就職できない状況にある方は対象となりません。
・失業手当の受給期間は離職日の翌日から1年間
→失業手当の申請だけでなく、受給期間も1年以内と決まっています。
実は私は、会社のせいで申請が遅れ、満額受給できないんです…
・失業手当はすぐにはもらえない!
→自己都合で退職した場合、受給資格が決定してから7日間の待機期間、さらにその後2か月間は手当が支給されません(給付制限)。
・失業の認定日は必ずハローワークへ行って申告する
→認定日に行かなかった場合、その認定日までの支給は受けることができません。
まとめ
本記事では、失業手当をもらう条件や、受け取りの流れを紹介してきました。
失業手当があれば、失業後も心にゆとりをもって転職活動ができますよ。
特に大切な部分をおさらいしましょう!
- ハローワークが定める失業の状態にあること
- 前職で雇用保険を払っていた期間が12か月以上あること
- 離職日の翌日から1年以内に申請・受給すること
- 離職
- ハローワークへ行く
- 雇用保険説明会に参加
- 失業の認定
- 失業手当の支給開始
私の周りも含め、次の就職先を決めてやめる人が多いなと感じています。
個人的には、この制度のおかげで少し休憩する時間があって助かっています。
せっかく毎月雇用保険を払っていたんだから、この手当をもらわなきゃ損ですね!
会社から離職票が届いた人は、すぐにハローワークへ行くことをおすすめします。
私のように損をしないために、早めに動きましょう!
コメント
コメント一覧 (2件)
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